2021-06-08 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第20号
平成十八年に改正されました宅地造成等規制法におきまして、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地を造成宅地防災区域として指定することができるようになりました。
平成十八年に改正されました宅地造成等規制法におきまして、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地を造成宅地防災区域として指定することができるようになりました。
お話ございました造成宅地防災区域、土砂災害警戒区域、津波災害警戒区域につきましては、住民の生命身体等に危害を生ずるおそれがある区域でありまして、災害リスクを事前に提供することで取引の相手方の保護を図る必要があることから、不動産取引の際の重要事項説明として説明しているということでございます。
造成宅地における安全性を確保する目的で、がけ崩れ等の危険のある既存の造成宅地に対しまして造成宅地防災区域として都道府県が指定をする、こういうルールになりました。 その後、当該区域の指定権者であります群馬県より、八ツ場ダムの移転代替地がその指定基準に該当するか否かの判断を行うためということで、八ツ場ダム工事事務所に対しまして盛り土の造成地の安定計算を要請いただきました。
今委員から御指摘をいただきましたとおり、県の方から問い合わせがございまして、八月末に八ツ場ダム工事事務所が提出をした計算結果によりまして、造成宅地防災区域の指定基準には該当しないという判断を群馬県が行ったという事実関係について承知をしているところでございます。
二〇〇六年、宅地造成等規制法が改正され、造成宅地防災区域の指定や大規模盛土造成地滑動崩落防止事業などが創設されました。直接のきっかけは、〇四年の中越地震での宅地地盤災害が大きかったと思います。〇七年の中越沖地震において被災した柏崎市山本団地が本事業に初適用されました。
ただ、既存の危険な盛り土造成地を選択する過程は、当然、調査してももちろんわかりますし、今度の山本団地のように、もう地震で一部崩れているわけですから、そういうところにつきましては調査を抜きにしてそういった造成宅地防災区域という区域指定ができるという、もともと制度がそういうふうになっておりますので、もちろん主目的は事前予防の事業でございますけれども、当然、発災後にも適用できる事業ということでございまして
まず、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律案は、宅地造成が行われた土地等の安全性の確保のため、都道府県知事による造成宅地防災区域の指定、同区域内の宅地所有者等に対する災害防止のための勧告・改善命令制度の創設、危険建築物の一定の居住者等に対する住宅金融公庫の貸付金の限度額の特例等の措置を講じようとするものであります。
○西田実仁君 この造成宅地防災区域の指定につきましては、今言われたようなこのリスク情報をどう開示していくのかという中で、例えば宅建法ですね、施行令を改正することによって重要事項説明の対象に加えるべきではないか、その宅地が指定されているかされていないかということも含めて、ということも検討されてはいかがかと思いますが、いかがでございましょうか。
○政府参考人(柴田高博君) 今回の法改正によりまして、造成宅地防災区域と、既存宅地について危険なものについて指定をいたします。
○政府参考人(柴田高博君) 今回の改正法におきます既存の宅地の危険な部分、要するに造成宅地防災区域につきましての定義でございますが、宅地造成に伴う災害で、相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域とされております。
第一に、都道府県知事は、がけ崩れ等による災害で相当数の居住者等に危害を生じるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域を造成宅地防災区域として指定し、当該区域内の宅地所有者等に対し、災害防止のため必要な措置をとることを勧告し、又は命ずることができることとしております。
本案は、宅地造成が行われた土地等の安全性を確保するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、都道府県知事は、造成済みの一定の宅地の区域を、造成宅地防災区域として指定すること、 第二に、同区域内の宅地所有者等は、宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置を講ずるように努めなければならないこと、 第三に、都道府県知事は、同区域内の宅地所有者等に、災害防止のため必要な措置を勧告
○日森委員 公共団体の仕事が大分重要になってくるんですが、知事さんは、居住者等に危害を生ずる発生のおそれが大きい一定の宅地造成区域を造成宅地防災区域と指定することができるというふうになっているんです。 その発生のおそれが大きいということについてはかなり詳細な調査をしなければならないわけですが、その調査費用、だれがどう負担するのか。一千カ所ですから、どの程度費用がかかると見込んでいるのか。
それで、造成宅地防災区域指定というのが危険な宅地にはされるわけでございます。指定された後なかなか工事が進まなければ、これは住民の不安をあおるだけに終わっちゃうと思うんですね。だから、速やかに工事に入らなければいけない。
第一に、都道府県知事は、がけ崩れ等による災害で相当数の居住者等に危害を生じるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域を造成宅地防災区域として指定し、当該区域内の宅地所有者等に対し、災害防止のため必要な措置をとることを勧告し、または命ずることができることとしております。